「生活衛生」の検索結果67件
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検索結果
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温泉を利用する場合など、特殊な場合を除き、プール施設の営業に許可は必要ではありませんが、市では衛生管理の助言を行うための届出をお願いしております。 詳細は生活衛生課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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FAQ
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FAQ
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県内の登録検査機関は下記のとおりです。 なお、県外の検査機関をお知りになりたい場合は、生活衛生課にお問い合わせください。 公益社団法人 長崎県食品衛生協会(電話番号095-883-6830)
保健福祉部 - 生活衛生課
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ネイルは美容師の資格が不要ですので、美容所を開設する必要はありませんが、ネイルサロン内で他の施術を提供する場合で美容や理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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一般的にエステサロンは美容師や理容師の資格は不要とされていますが、施術内容に美容行為、理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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変更届と免許証及び健康診断書が必要です。 詳細は佐世保市ホームページの申請手続きにも記載しておりますが、不明な点は生活衛生課へ直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
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平成28年4月1日より、理容師法施行規則及び美容師法施行規則が改正され、施術者全員が理容師、美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、重複開設(同じ店舗で美容所と理容所の開設ができる)が認められることとなりました。 施術者の1人以上が片方の資格のみ有する場合は、重複開設は認められず、従来どおり理容所と美容所の区画を行い設備を分ける必要があります。 詳細は生活衛生課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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理容所または美容所の開設には、理容師または美容師の資格を持つ人が必要です。 また、施設については施設基準があります。 詳細は佐世保市のホームページの申請・手続きにも掲載しておりますが、ご不明な点は生活衛生課にお問合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
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営業としてまつげの施術を行う場合、美容師の資格が必要です。 また施術場所は美容所の開設を行った美容所内に限定されます。 詳細は生活衛生課に直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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出張業務を行う場合は出張要件を満たす必要があります。 なお、理容師または美容師の資格があっても、佐世保市管内の理容所、美容所に従事していない方や美容所、理容所に雇い入れの手続きをされていない方の出張業務に関しては届出が必要です。 詳しくは生活衛生課までお尋ねください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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市内には東部芳世苑、西部芳世苑及び宇久やすらぎ苑があります。 どなたでもご利用できますが、死亡者が佐世保市内居住の場合と市外居住の場合では使用料金が異なります。 全ての斎場(火葬場)の開場時間は午前9時00分から午後5時45分、1月1日が休場日です。 詳細は佐世保市ホームページをご覧いただくか、各斎場にお問い合わせください。 佐世保市ホームページ(225佐世保市東部芳世苑) 佐世保市ホームページ(224佐世保市西部芳世苑) 佐世保市ホームページ(258佐世...
保健福祉部 - 生活衛生課
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現在、使用申し込みができる墓地は佐世保市民霊園(住所:佐世保市大潟町402-1)のみです。 ただし、市民霊園も随時の受付は行っておらず、墓地が返還され一定の区画数が確保できた場合に使用者の公募・抽選を行い使用許可を出しております。
保健福祉部 - 生活衛生課
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