「家を建てるときの手続き」の検索結果29件
部局/課検索
検索結果
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 連たん区域とは、その条例第3条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている区域です。 連たん区域については、建築指導課で閲覧又は有料にてコピーが可能です。 なお、条例の詳しい内容等については、下記ホームページをご覧頂くか、建築指導課へお尋ね...
都市整備部 - 建築指導課
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連たん区域については、建築指導課で閲覧又は有料にてコピーが可能です。 なお、連たん区域又は連たん区域以外の区域で建てられる建物の詳しい内容等については、下記ホームページをご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。 佐世保市ホームページ(市街化調整区域の住宅建築の規制緩和について)
都市整備部 - 建築指導課
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 市街化区域全域で、条例の要件を満たせば、自己用の住宅の建築が可能となります。 連たん区域であれば事務所や店舗を兼ねた住宅やアパートも建築が可能となります。 ただし、農用地区域及び原則農用地区域から50m以内の区域、災害のおそれのある区域、原則幅員4m以上...
都市整備部 - 建築指導課
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規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など) ※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。
都市整備部 - 建築指導課
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平成21年から令和3年末までに入居された方で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は税務署で所得税の確定申告を行って下さい。 また、2年目以降の方は給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、給与支払報告書が市へ提出されている方は、市への住宅ローン控除の申告は不要です。 ただし、年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署で確定申告を行って下さい。
財務部 - 市民税課
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はい、住居表示の「証明書」がございます。 無料で発行しておりますでの、建築指導課までお越しください。 (*証明者の氏名又は名称の欄は、原則として設定当時の内容になります。)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示」と「土地の地番【法務局管轄】」とは直接的に関係はございませんので「住居表示から地番」、「地番から住居表示」というのは分かりません。 ただし、住居表示を実施する前の「○○町○○△△番地△」と表示していた頃の住所は概ね土地の地番を用いられておりますので、住居表示実施前の住所が「土地の地番」である場合もございます。 詳しくは建築指導課までお問合せください。
都市整備部 - 建築指導課
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家を建替えた場合、新築と同じ取扱いとなり、新しい住居番号を決定する住居表示の設定申請が必要です。 なお、改築の場合は状況によリ取扱いが違いますので、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住宅番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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住居表示実施区域内であれば、新しい住居番号を決定する設定申請の手続きが必要です。 住居表示実施区域は、市街化の進んだ地域(109町、一部実施区域を含む、平成22年4月1日現在)です。詳しくは、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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FAQ
市で補助を行う「佐世保市安全・安心住まいづくり支援事業」の木造住宅耐震診断を行う場合は、社団法人長崎県建築士事務所協会との委託契約により、県の指定する講習会を受講した協会に所属する長崎県木造住宅耐震診断士が行います。 長崎県建築士事務所協会(電話番号095-826-7010)にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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まず、テレビやアンテナなどに故障等がないかお確かめください。 また、付近で高い建築物を建築している場合は、その影響が考えられますので、「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」に規定する対象建築物である場合は、建築指導課にお尋ねください。
都市整備部 - 建築指導課
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建築確認申請に係る一般的な質問については、建築指導課に直接お問い合わせください。 また、民事的な相談(日照権、建築物と隣地との距離等)については佐世保市役所12階市民相談室の法律相談をご利用ください。
都市整備部 - 建築指導課
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下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(建築確認申請・検査等手数料の改正及び、道路位置指定の申請の有料化について) 平成21年4月1日に手数料が改定されましたのでご注意ください。
都市整備部 - 建築指導課