「家を建てるときの手続き」の検索結果25件
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検索結果
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佐世保市では特定の業者を紹介することはできません。 建築団体等に直接ご連絡ください。 (一社)長崎県建設業協会佐世保支部(電話番号0956-24-5222) (一社)長崎県中小建設業協会佐世保支部(電話番号0956-20-0090)
都市整備部 - 建築指導課
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住宅の増改築やリフォーム・修繕については、建築団体等に直接ご相談ください。 (一社)長崎県建設業協会佐世保支部(電話番号0956-24-5222) (一社)長崎県中小建設業協会佐世保支部(電話番号0956-20-0090)
都市整備部 - 建築指導課
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床面積が10平方メートルを超える建築物を取り壊す場合は、建築基準法の規定による建築物除却届を提出してください。 なお、取り壊す床面積が80平方メートル以上になる場合は建設リサイクル法による届出も必要になります。 詳細は建築指導課にお問い合わせください。 また、解体した家屋の固定資産税に関する申告が必要となりますので、資産税課家屋係にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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住宅などを新築する時や、一定規模以上の増改築を行う時は、事前に建築確認申請が必要です。 また、市街化調整区域内の建築については、別の手続きが必要な場合があります。 詳細は建築指導課に直接お問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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平成21年以降に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。 控除額の算出方法 個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額ー住宅ローン控除適用前の前年の所得税額 (注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額...
財務部 - 市民税課