「都市整備・公園・建築」の検索結果140件
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検索結果
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小佐々町の「神崎鼻(こうざきばな)」です。 東経129度33分、北緯33度12分に位置しており、平成元年に国土地理院による人工衛星を使った位置測量を行い、正式に日本本土最西端の地として認定されました。 小佐々支所から県道18号線を鹿町方面へ行き、楠泊漁港を過ぎたあたりに「日本本土最西端の地」の看板があります。 そこから左に入って2kmほど進んだところです。 佐世保街ナビ(神崎鼻公園) 最西端の地「神崎鼻」(こうざきばな)を訪れた方へ、「日本本土最西端到達証明書」...
経済部 - 観光課
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 条例区域とは、その条例第4条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている土地の区域のうち、既存集落の計画的な整備が必要な区域としてあらかじめ市長が指定した土地の区域です。 条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建...
都市整備部 - 建築指導課
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緩和条例の条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)又は建築指導課で閲覧が可能です。 なお、条例区域で建てられる建物の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。
都市整備部 - 建築指導課
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 令和4年4月1日からは、都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂について、下記を踏まえた条例改正を施行しました。 ・近年の全国的な災害を背景に、条例区域から除外すべき災害エリア等の追加 ・コンパクトプラスネットワーク型都市構造を推進するための方...
都市整備部 - 建築指導課
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規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など) ※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示」と「土地の地番【法務局管轄】」とは直接的に関係はございませんので「住居表示から地番」、「地番から住居表示」というのは分かりません。 ただし、住居表示を実施する前の「○○町○○△△番地△」と表示していた頃の住所は概ね土地の地番を用いられておりますので、住居表示実施前の住所が「土地の地番」である場合もございます。 詳しくは建築指導課までお問合せください。
都市整備部 - 建築指導課
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家を建替えた場合、新築と同じ取扱いとなり、新しい住居番号を決定する住居表示の設定申請が必要です。 なお、改築の場合は状況によリ取扱いが違いますので、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住宅番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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住居表示実施区域内であれば、新しい住居番号を決定する設定申請の手続きが必要です。 住居表示実施区域は、市街化の進んだ地域(109町、一部実施区域を含む、平成22年4月1日現在)です。詳しくは、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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建築指導課です。 住居表示制度については、市ホームページでもお知らせしています。 【住居表示制度】 https://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/jukyohyoji.html
都市整備部 - 建築指導課
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用途地域、防火・準防火地域については、市のホームページ「させぼ街ナビ」でご覧いただけます。 佐世保市ホームページ【「させぼ街ナビ」佐世保都市計画情報マップ(Web版)】 その他の都市計画決定状況については、都市政策課へお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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「屋外広告物」の種類や大きさによって佐世保市屋外広告物条例に基づく申請、許可が必要な場合があります。 【許可地域における基準の概要】 屋外広告物は、自家広告物と一般広告物の2種類に分類され、それぞれに許可が必要な基準があります。 自家広告物(店舗や事務所などの事業所がある場所に、その名称や事業内容を表示するもの) 1事業所につき、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は許可が必要です。 一般広告物(自家広告物以外の広告物) 基本的に全てのものが許...
都市整備部 - まち整備課
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長崎県福祉のまちづくり条例では、病院、社会福祉施設、購買施設等の一般的に不特定多数が利用する施設等を特定生活関連施設として位置づけ、一定規模以上を条例の対象としています。 詳しくは、下記ホームページご覧ください。 佐世保市ホームページ【長崎県福祉のまちづくり条例(整備基準)】
都市整備部 - 建築指導課
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JR佐世保駅のハーフムーンパーク前に自転車40台バイク70台、山県町のMR高架下に自転車12台バイク14台、三浦町のMR高架下に自転車8台バイク42台、同じく三浦町のJR佐世保駅北側に自転車38台、下京町の京町公園横に自転車8台、バイク12台、島瀬町の市営島瀬駐車場横に自転車64台、早岐駅西口に自転車28台バイク12台、早岐駅東口に自転車250台バイク17台、ハウステンボス駅に自転車40台を設置しています。 これらはいずれも無料で利用出来ます。 また、有料の駐輪...
都市整備部 - まち整備課